紙とPL法

PL(製造物責任)法が制定されました。これは「製品の欠陥が原因で発生した人身障害や財産等の侵害などの拡大損害に対してメーカー等が負う賠償責任のこと」です。

 日本のPL法の特徴は、製造物が「製造または加工された動産」と定義されていて、不動産や未加工の農林水産物・電気・ソフトウェアは対象外であること、損害は「人の生命・身体や財産に対する損害」がその範囲で、製品自体の損害は対象外になっていることです。

 これらに照らしてみると、紙や印刷が直接PL法に触れる責任の要因になることは少ないようです。さらにこの法律では、製品の価格・蓋然性・使われ方・開発危険の抗弁等で免責があるのでなおさらです。